家族の帯同が可能な在留資格

外国人の方が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合、外国人の家族が家族滞在ビザを取得することはできます。

特定技能1号では、家族を帯同させることはできません。

◎例外 
在留資格「留学」の方が、「特定技能1号」に切り替えを行う場合。


本来、特定技能に在留資格が変わった時点で、家族滞在の資格はなくなりますが、特例として、この留学生の「家族滞在」の方は「特定活動」へ在留資格変更して引き続き滞在可能とする措置が設けられています。

ちなみに、特定技能2号なら、家族を滞在させることができます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「特定技能への移行を希望する留学生の皆様へ

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特定技能

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

特定技能1号と2号の違い

(1)在留期間の上限 1号:通算5年まで 2号:更新する限り、上限なく在留できる

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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