在留資格「企業内転勤」
1、企業内転勤
在留資格「企業内転勤」は。日本の法人が海外支社等から日本国内の事業所に異動する外国人の社員に対し与えられるものをいいます。
㋐本社と支社間
㋑親会社と子会社間
㋒子会社と孫会社間
いずれのケースでもOKです。
2、業務内容
必ずしも海外でおこなっていた業務と同一、関連していなければならないわけではありませんが、原則としては以下のような業務が該当します。
(1)技術:
システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者等
(2)人文知識:
企画、営業、経理、法務、総務、コンサルティング、商品開発等
(3)国際業務:
通訳、翻訳、デザイナー等
3、申請人(外国人)側の要件
①海外の転勤元企業で1年以上勤務していたこと
②日本人と同等以上の報酬を得ていること
※参考:「出入国在留管理庁HP「企業内転勤」
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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