ヤマト運輸、ベトナム人運転手を500人採用:特定技能1号
1、ヤマト運輸、ベトナム人運転手を500人採用
◎ベトナム人ドライバー育成の手順
(1)ベトナムで入学希望者を募集
FPTグループの教育機関で特別クラスを新設
↓
(2)ベトナムで育成(半年間)
①日本語(N4レベル)
②日本文化(基礎)
③ヤマト運輸監修による安全学習(基礎)
を受講
④「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」を受験
↓
(3)日本で育成(1年間)
留学生としてFPTジャパンの日本語学校に入学
①日本語(N3レベル)②日本文化(応用)
③ヤマト運輸監修による安全学習(応用)
を受講
④外国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替え試験を受験
⑤大型自動車第一種運転免許を取得
↓
(4)特定技能外国人として日本で勤務開始(5年間)
ヤマト運輸に入社。
ヤマト運輸の社内運転免許取得後、拠点間輸送を担う大型トラックドライバーとして従事。
※参考:「ヤマト運輸HP「FPTジャパンとヤマト運輸、特定技能制度を活用したベトナム人大型トラックドライバーの採用・育成に関する基本合意書を締結」
2、従来の手段
従来、想定されていた手段は以下の通りでした。
(1)本国で特定技能評価試験・日本語試験に合格
↓
(2)「特定活動」(在留期間6か月)で来日。
①外国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替え切り替え
②日本語取得
③日本でのルールを習得
↓
(3)特定技能1号に変更。大型トラックドライバーとして従事。
これだと6か月以内に「戦力」にしなければならない責務が発生。外国人自身、現場のプレッシャーは半端ないものになります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))
※参考:「国土交通省HP「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」
3、ヤマト運輸の手法が今後のお手本に
その点、ヤマト運輸の育成の手法は、「特定技能」取得前に、本国での教育、「留学」として来日、教育を設けている点でより育成の確実性があるといえます。
将来「特定技能2号」に自動車運送業が加われば、無制限に在留期間を更新できる点で、更なる在留期間の延長が期待でき、家族帯同も可能になることで、より腰を落ち着けた人生設計を描くことができます。
今後、ヤマト運輸、物流業界だけでなく、他の業界にも広がる手法かもしれません。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年4月12日ヤマト運輸、ベトナム人運転手を500人採用:特定技能1号
入管業務2026年4月11日外国人が日本で自動車を運転するには
入管業務2026年4月10日在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)。「日本語能力」を証明する書類が必要に
国際結婚、国際離婚2026年4月10日中国人女性と国際結婚:離婚歴がある場合




