在留資格「特定活動(継続就職活動)」

卒業後の「就職活動継続」のための在留資格「特定活動」とは、学校を卒業するまでに就職が決まらなかった留学生が引き続き就職活動をするための在留資格のことをいいます。

在学中に内定がもらえず、引き続き日本で就職活動を継続したい場合、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することにより、在留期間6か月の在留資格がもらえる可能性があります。

更新は通常1回だけ可能で、最長1年間、日本で就職活動が可能です。

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「特定活動」

※参考:「出入国在留管理庁HP「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」

(1)卒業した学校から推薦状がもらえること

(2)就職活動中の生活費が確保されていること

(3)大学院、大学、短大、専門学校卒であること

(4)卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと

(5)学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること

①在留資格変更許可申請書

②写真

③パスポート及び在留カード提示

④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

⑤直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書

⑥直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状

⑦継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

※参考:「出入国在留管理庁HP「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合

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特定活動46号

日本の大学などを卒業した留学生は専門的知識や高い日本語能力を有しており、幅広い分野での活躍が期待されてます。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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