結婚したら在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更?、それとも「技術・人文知識・国際業務」(技人国)のままでよい?
1、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)
在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。
「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
在留資格「日本人の配偶者等」の主な審査対象として
①結婚の実態があること
②日本に経済的基盤があることなどがあります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
2、「就労制限がない」を重視するなら
在留資格「日本人の配偶者等」を取得すると就労制限がなくなります。
つまり「技術・人文知識・国際業務」(技人国)では就労できない職種、単純労働でも就労することができます。
ただ、結婚しても現在の会社に勤め続けるなら、必ずしも在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する必要はないともいえます。
3、「永住者の申請」を重視するなら
在留資格「永住者」を申請する「居住要件」として
㋐原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
㋑ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
などがあります。
なので、将来「永住者の申請」を考えていて、現在すでにその「居住要件」を満たしている、もしくは間もなく満たすなら、必ずしも在留資格「日本人の配偶者等」に変更する必要はないともいえます。
確かに「日本人の配偶者等」に変更すれば、「永住者の申請」の居住要件が「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること」と要件が緩和されます。
しかし、変更すると、在留期間が「1年」となる可能性は高いです。
原則として「永住者の申請」は、現に有している在留資格について、「最長の在留期間(5年)をもっている」場合にのみ限られてます。
「在留期間3年」の特例がありましたが、「永住許可に関するガイドライン」の改定により、2027年3月31日までに終了となります。
つまり、「日本人の配偶者等」に変更すると「永住者の申請」がすぐにはできないことになります。
「永住許可」を最終的に目指しているとしたら、結婚の際、在留資格を変更するかどうかの方針を決めておきましょう。
※参考:「出入国在留管理庁HP「永住許可に関するガイドライン」
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