在留資格「日本人の配偶者等」申請:夫婦とも海外在住の場合

在留資格「日本人の配偶者等」の申請ができる方は、日本に住所がある(住民票がある)方です。

申請する方法は2つあります。

(1)方法1:夫婦の日本人側が先に日本に帰国。仕事を見つけてから、準備し招聘する

日本人のみ先に日本に帰国。

住民登録後、就職など生活準備を整え、在留資格「日本人の配偶者等」の申請準備。

申請代理人として「在留資格認定証明交付申請」を行います。

(2)方法2:日本在住の親族に申請代理人になってもらう

日本に居住する本人の親族に、申請代理人として在留資格認定証明書交付申請をしてもらいます。

◎申請代理人になれる親族の範囲

㋐6親等内の血族

㋑3親等内の姻族:日本人の配偶者の両親、兄弟姉妹、そして兄弟姉妹の子供(姪や甥)など

㋒日本人である配偶者

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」

◎必要書類

①在留資格認定証明書交付申請書

②外国人配偶者の証明写真:4cm×3cm

③質問書

④本国で発行された結婚証明書+日本語訳

⑤メール、LINEでのやりとり,通話記録など、夫婦間の交流を証明するもの

⑥外国人配偶者のパスポートのコピー

◎必要書類

①身元保証書

②日本人配偶者の戸籍謄本:婚姻の記載のあるもの

③日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し

④住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの)

⑤在職証明書:勤務先が発行

在留資格「日本人の配偶者等」の取得には、日本人配偶者につき「経済的基盤があること」が重要な要件です。

なので、たとえ日本での所得がない場合でも、以下のようなケースでは取得できる可能性があります。

①海外での継続的な収入が見込める

②同居の親族から継続的な支援を見込むことができる

③日本で就職。定期的な収入が見込まれる

④日本に十分な預貯金がある

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在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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