「帰化」の審査厳格化

2026年4月1日から「帰化(日本国籍取得)の審査厳格化」が施行されることとなりました。

◎主な変更点

(1)継続居住期間:

5年→10年

(2)住民税の納付証明:

直近1年分→5年分

(3)社会保険料の納付証明

直近1年分→2年分

厳格化された理由は、一言で書くと「永住許可」と「帰化」の要件における不均衡です。

(1)永住権

①原則10年以上の居住が必要です。

②日本国民になるのではないため、参政権はありません。

(2)帰化

①従来は「5年以上の居住」で申請可能でした。

②日本国民となるため、参政権を得ることができます。

(1)審査中の申請者にも適用されます。

つまり、3月31日までに申請を済ませていても、許可前なら4月からの新基準で審査されることになります。

(2) 税金、社会保険のチェックが厳しくなります。

㋐従来:直近1年分

㋑新規:税金は直近5年分。社会保険は直近2年分

(3)特例は変更なし

例えば、簡易帰化において、日本人の配偶者(夫や妻)は「婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」は、これまで通り、特例が認められます。

(4)国籍法第5条(帰化の許可要件)の住所条件

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とありますが、この条文は変更ありません。

法務大臣の裁量点の変更となってます。

なので、4月1日以降、5年〜10年未満の居住期間で申請した場合、国籍法第5条の要件は満たしていたとしても、法務大臣の裁量により不許可となることが予想されます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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