在留資格「短期滞在」:フィリピン人を日本に呼ぶには(親族、知人訪問)
1、必要書類:申請人であるフィリピン人
◎必要書類:申請人であるフィリピン人
①パスポート(要署名)
②パスポート写し(身分事項ページのみ)
③査証申請書
④在日親族又は知人との関係を証する書類:
㋐親族訪問:
出生証明書(PSA で1年以内に発行されたもの)
婚姻証明書(PSAで1年以内に発行されたもの)など
㋑知人訪問:写真、E メール写し、送金(送品)控
※参考:「在フィリピン日本国大使館HP」
2、必要書類:日本側の招聘人、身元保証人
◎必要書類:日本側の招聘人、身元保証人
①招聘理由書
②招聘理由に関する資料
例:
㋐卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状
㋑診断書
㋒滞在期間が30日を超える場合はその必要性に関する説明文書
など
③滞在予定表
④住民票
⑤身元保証書
⑥身元保証人の支弁能力を証する資料
㋐課税証明書
㋑所得証明書
㋒納税証明書
⑦申請人名簿
⑧関係証明書:
申請人と招聘人の関係を示すもの
3、注意点
フィリピン人の短期滞在ビザ申請は、特に希望期間(90日)が長いとの審査が厳しくなる傾向にあります。
たとえ、短期滞在ビザが取得できたとしても、フィリピンの空港で出国拒否を受けることがあります。
対策としては
(1)フィリピン人が「CFOセミナー」を受講しておく
「CFOセミナー」とは、海外に移住するフィリピン人を対象に、偽装結婚や人身売買の抑制、移住後の生活指導を目的として、CFOが執り行うセミナーやカウンセリングのことをいいます。
移住者が対象ですが、渡航者も受けておくと有利に働きます。
(2)日本人が駐日フィリピン大使館・総領事館で「宣誓供述書」を取得しておく
特に15歳未満の未成年者が単独または親(離婚している場合は親権者)の付き添い無しに渡航する場合などに有用です。
(3)フィリピン人がフィリピンから出国する際、申請書一式のコピーを空港に持参する
などを挙げることができます。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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