在留資格「短期滞在」:ベトナム人を日本に呼ぶには(親族、知人訪問)
1、必要書類:申請人であるベトナム人
◎必要書類:申請人であるベトナム人
①査証申請書
②パスポート
③在日親族又は知人との関係を証する書類:
㋐親族訪問:出生証明書、婚姻証明書など
㋑知人訪問:写真、手紙,e-mail(差出人・受取人が特定できるもの)、国際電話の通話明細書
など
④渡航費用支弁能力を証する資料
㋐銀行の預金残高証明書
㋑公的機関が発給する所得証明書
など
⑤ 航空便の予約確認書又は日程表
2、必要書類:日本側の招聘人、身元保証人
◎必要書類:日本側の招聘人、身元保証人
①招聘理由書
②招聘経緯書
③戸籍謄本:
招聘人または招聘人の配偶者が日本人の場合
④滞在予定表
⑤身元保証書
⑥身元保証人の支弁能力を証する資料
㋐課税証明書
㋑所得証明書
㋒納税証明書
㋓金融機関の預金残高証明書:在ベトナム日本大使館が求めた場合
⑦住民票
⑧申請人名簿
⑨関係証明書:申請人と招聘人の関係を示すもの
注:
②⑧⑨は在ベトナム日本国大使館HPには記載がありませんが、場合によっては用意したほうがよい書類です。
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投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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