在留資格「短期滞在」:ベトナム人を日本に呼ぶには(親族、知人訪問)

◎必要書類:申請人であるベトナム人

①査証申請書

②パスポート

③在日親族又は知人との関係を証する書類:

㋐親族訪問:出生証明書、婚姻証明書など

㋑知人訪問:写真、手紙,e-mail(差出人・受取人が特定できるもの)、国際電話の通話明細書

など

④渡航費用支弁能力を証する資料

㋐銀行の預金残高証明書

㋑公的機関が発給する所得証明書 

など

 航空便の予約確認書又は日程表

※参考:「在ベトナム日本国大使館HP(親族訪問)」

※参考:「在ベトナム日本国大使館HP(知人訪問)」

◎必要書類:日本側の招聘人、身元保証人

①招聘理由書

②招聘経緯書

③戸籍謄本:

招聘人または招聘人の配偶者が日本人の場合

④滞在予定表

⑤身元保証書

⑥身元保証人の支弁能力を証する資料

㋐課税証明書

㋑所得証明書

㋒納税証明書

㋓金融機関の預金残高証明書:在ベトナム日本大使館が求めた場合

⑦住民票

⑧申請人名簿

⑨関係証明書:申請人と招聘人の関係を示すもの

注:

②⑧⑨は在ベトナム日本国大使館HPには記載がありませんが、場合によっては用意したほうがよい書類です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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