在留資格「短期滞在」:中国人を日本に呼ぶには(親族、知人訪問)

◎必要書類:申請人である中国人

①査証申請書

②パスポート

③戸口簿写し:派出所印のあるページ及び申請人のページ

④在日親族又は知人との関係を証する書類:

㋐親族訪問の場合:親族関係公証書、出生医学証明書等(親子、兄弟等の関係を証する書類に有効期限はありませんが、婚姻関係を証する書類は発行後3か月以内のもの)

㋑知人訪問の場合:写真、手紙、Eメール、SNSアプリのチャット記録等

⑤出生公証書、出生医学証明書

⑥婚姻公証書

⑦親族関係公証書

中国の書類にはそれぞれ和訳が必要です。

※参考:「在中国日本国大使館HP「短期滞在」

◎日本側の招聘人、身元保証人

①身元保証書

②住民票

③在職証明書

④直近の総所得が記載された㋐課税(所得)証明書㋑納税証明書

⑤招聘理由書

⑥招聘経緯書

⑦滞在予定表

⑧申請人名簿

⑨戸籍謄本

⑩関係証明書:申請人と招聘人の関係を示すもの

注:

⑥⑨⑩は在中国日本国大使館HPには記載がありませんが、場合によっては用意したほうがよい書類です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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