ホテルのフロント。「国際業務」ではなく「人文知識」で申請も…
1、在留資格「国際業務」の要件
◎学歴
①大学を卒業:
日本、海外を問いません
②専門学校を卒業:
日本の専門学校、かつ、従事する業務の内容と合致する専攻を卒業していることが必要です。
◎実務経験
大学を卒業している場合、翻訳・通訳・語学の指導に係る業務に従事する際は、実務経験が不要です。
これに対し、専門学校を卒業している場合、関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。
学校で業務に係る科目を専攻していた場合、専攻していた期間も実務経験に含まれます。
2、在留資格「人文知識」の要件
◎学歴
①大学を卒業:
日本、海外を問いません
②専門学校を卒業:
日本の専門学校、かつ、従事する業務の内容と合致する専攻を卒業していることが必要です。
◎実務経験
学歴要件を満たさない場合、関連する業務について10年以上の実務経験が必要です。
学校で業務に係る科目を専攻していた場合、専攻していた期間も実務経験に含まれます。
③情報処理技術に関する試験に合格、資格を保有している場合
学歴要件が不要になります。
従事する業務が、情報処理技術に関する試験や資格の内容と合致することが必要です。
3、業務内容が「外国人顧客対応」が主なら…
例えば
(1)申請人の学歴が大学卒ではなく「専門学校卒」ですと、3年の実務経験が免除になりませんが、学科が「翻訳、通訳、語学学科」「観光、ホテル学科」よりもっと広い、例えば「国際ビジネス学科」の場合で、かつ、母国以外の海外へ留学経験があるなど、ホテルのフロントに止まらない、外国人顧客対応全般につき、学歴、経験を活かすことができる可能性が大いにある
(2)従事する会社の業務内容が、通訳、翻訳が主たるものではなく、外国人顧客対応を含めた「コンシェルジュ業務」が主である
旨の事情がある場合、申請人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請を「国際業務」ではなく「人文知識」にすると、法令基準に該当する要件を満たしていることを立証するのが比較的容易になることもあります。
在留資格の申請は、専門的な知識と経験を持つ申請取次行政書士に相談を。
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
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