外国人の両親。子供が生まれたら在留資格は?
1、子供の国籍
親のどちらかが日本国籍であれば、原則として日本国籍を取得することができます。
しかし、両親とも外国籍の場合、その子供は日本国籍を取得することができません。
在留資格を取得する必要があります。
出生から14日以内に、日本の市区町村役場で出生届を提出。
出生から30日以内に在留資格の取得の手続を行います。
また、本国の大使館・領事館で出生届を提出。パスポート取得の手続を行います。
2、出生届提出の際、必要書類
◎出生届提出の際、必要書類
①市区町村役場においてある「出生届」
②母子健康手帳
③父母のパスポート
④届出人の在留カード
など。
3、子供の在留資格申請の際の必要書類
◎子供の在留資格申請の際の必要書類
①在留資格取得許可申請書
②質問書
③出生届受理証明書:市区町村役場で取得
④子供を含めた世帯全員の住民票:市区町村役場で取得
⑤子供のパスポート原本:大使館・領事館で取得
⑥子供を扶養する人の住民票の課税・納税証明書:市区町村役場で取得
⑦子供を扶養する人の在留カード及びパスポート
など
4、子供が得ることのできる在留資格
㋐両親の一方が「永住者」なら「永住者」
㋑両親の一方が「定住者」なら「定住者」
㋒両親が就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の場合、「家族滞在」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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