外国人の両親。子供が生まれたら在留資格は?

親のどちらかが日本国籍であれば、原則として日本国籍を取得することができます。

しかし、両親とも外国籍の場合、その子供は日本国籍を取得することができません。

在留資格を取得する必要があります。

出生から14日以内に、日本の市区町村役場で出生届を提出。

出生から30日以内に在留資格の取得の手続を行います。

また、本国の大使館・領事館で出生届を提出。パスポート取得の手続を行います。

◎出生届提出の際、必要書類

①市区町村役場においてある「出生届」

②母子健康手帳

③父母のパスポート

④届出人の在留カード

など。

◎子供の在留資格申請の際の必要書類

①在留資格取得許可申請書

②質問書

③出生届受理証明書:市区町村役場で取得

④子供を含めた世帯全員の住民票:市区町村役場で取得

⑤子供のパスポート原本:大使館・領事館で取得

⑥子供を扶養する人の住民票の課税・納税証明書:市区町村役場で取得

⑦子供を扶養する人の在留カード及びパスポート

など

㋐両親の一方が「永住者」なら「永住者」

㋑両親の一方が「定住者」なら「定住者」

㋒両親が就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の場合、「家族滞在」

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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山梨県甲府市の行政書士です。
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