一人暮らしの高齢者の金銭トラブル
1、一人暮らしの高齢者の金銭トラブル
(1)認知機能の低下による、金銭管理能力の低下
高齢者になると認知機能が低下。金銭管理能力が低下する可能性があります。
そのため、無計画な出費、衝動買いが増えるなど、弊害が生じます。
(2)高齢者に対する詐欺に遭ってしまう
詐欺師の高齢者への近付き方として「身近な人物を装う」があります。
認知能力が低下すると息子、娘や孫などを装ってお金を請求するオレオレ詐欺などに引っ掛かり易くなります。
2、一人暮らしの高齢者のお金を管理するには
(1)任意後見契約
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
法定後見制度と異なり、希望する者を選任することができる反面、任意後見監督人の選任が必須のため、報酬が発生してしまうディメリットがあります。
(2)予約型代理人サービス:三井住友銀行
「予約型代理人サービス」とは、認知・判断機能の低下により、ご本人によるお取引・手続きができなくなる場合に備え、予め代理人をご指定いただくサービスです。
(3)生命保険の「指定代理請求制度」
被保険者本人に認知症を発症した等、「特別な事情」がある場合に指定代理人が保険金等を請求できる制度のことをいいます。
(4)家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
(5)日常生活自立支援事業
認知症、知的障害、精神障害などにより、日常生活における判断に不安のある方が対象の支援事業です。
毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れをお手伝いします(日常的金銭管理サービス)。
3、まとめ
上の(1)~(5)は、認知症などで判断能力が失われる前に打てる対策です。
判断能力が失われた後は成年後見制度の利用しかありません。
しかし、成年後見制度は
①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない
②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる
③一度利用すると死亡するまで止めることができない
など、使い勝手が悪い所がいくつかあります。
「成年後見制度」の利用は「義務」ではありません。
使わずに済むに越したことはありません。
利用したければいつでも家庭裁判所に利用の申立てはできるので、できれば他に選択がない場合の「最後の手段」としてとっておきたいものです。
「一人暮らしの高齢者の金銭トラブル」についてお悩みでしたら、是非専門家に相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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