死後事務委任契約
1、定義
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
2、依頼できる内容
- 葬儀、お墓の管理
- 行政への届け出
- 賃貸住宅の明け渡し
- 医療費、施設使用料の精算
等
3、遺言との違い
遺言に記載することにより法的な拘束力を持つ事項は、相続分の指定等の相続に関する事項、遺言執行者の指定等の身分関係に関する事項など限られています。
なので、「樹木葬にしてほしい」といった希望を遺言の付言事項に記載しても法的な拘束力はありません。
そのような希望を確実に叶えるためには、「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。
4、死後事務委任契約が必要な方
- 「おひとりさま」で他に頼れる人がいない方
- 家族が高齢、もしくは家族と疎遠になっている方
- 内縁の妻、事実婚の方
何も対策をしないまま亡くなってしまうと、遺産、遺品を希望通り処理してもらえない、放置される等、多くの問題が発生します。
5、死後事務委任契約の費用(一例)
契約書作成費用 | 公正証書作成時の公証人手数料11000円+契約書作成77000円 |
行政手続き代行 | 10万円 |
葬儀費用、遺品整理費用 | 150万円~300万円 |
6、死後事務委任契約の執行費用を確保する方法
1、代理人に執行費用を寄託しておく
2、契約の相手方(受託者)に遺言執行者も兼任してもらい、相続財産の中から支払う
3、委任者が亡くなった際の生命保険を充てる
7、まとめ
「死後事務委任契約」は委任者の生前の希望(遺志)を亡くなった後に叶えることができる点で契約の内容を広く定めることが出来ます
遺言や後見制度等他の制度と兼ね合いが大切で、終活、相続全般に関し、内容を慎重に検討する必要があります。
契約を締結する際には事前に内容につき納得いくまで検討しましょう。
死後も安心することができますように。
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投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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