家族信託手続きの費用

信託契約書は、当事者間の契約で成立するため、必ずしも公正証書を作成する必要はありません。

しかし、信託した金銭を管理するため、「信託口口座」を金融機関で開設する場合、信託契約書を公正証書化する必要があります。

信託財産に何を入れたか、信託財産の評価額によって公証人の手数料額は増減します。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算
3億円を超え10億円以下95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算
10億円を超える249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算

(2)不動産の信託登記にかかる登録免許税

不動産の固定資産税評価額の0.4%(土地は0.3%:令和8年3月31日まで)

(1)コンサルティング報酬

(2)信託契約書作成報酬

(3)信託登記報酬

(1)信託監督人、受益者代理人に専門家が就任した場合、報酬がかかる

(2)家族信託契約の中で「受託者に報酬を払う」旨定めれば報酬をもらうことができる

(1)信託契約期間中に受託者と受益者の合意の上で信託契約を終了させて、受益者に信託財産を戻す場合

財産の所有者が変わっていないので特別な税金は発生しません。

(2)これに対し、信託契約で受益者の死亡を信託終了事由と定め、受益者が死亡した場合、信託の終了により財産が帰属権利者に移転します。

この場合、相続税がかかります。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。