家族信託手続きの費用
1、自分で行う場合
信託契約書は、当事者間の契約で成立するため、必ずしも公正証書を作成する必要はありません。
しかし、信託した金銭を管理するため、「信託口口座」を金融機関で開設する場合、信託契約書を公正証書化する必要があります。
信託財産に何を入れたか、信託財産の評価額によって公証人の手数料額は増減します。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算 |
10億円を超える | 249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算 |
(2)不動産の信託登記にかかる登録免許税
不動産の固定資産税評価額の0.4%(土地は0.3%:令和8年3月31日まで)
2、専門家に依頼した場合
(1)コンサルティング報酬
(2)信託契約書作成報酬
(3)信託登記報酬
3、家族信託開始後にかかる費用
(1)信託監督人、受益者代理人に専門家が就任した場合、報酬がかかる
(2)家族信託契約の中で「受託者に報酬を払う」旨定めれば報酬をもらうことができる
4、家族信託の終了時にかかる費用
(1)信託契約期間中に受託者と受益者の合意の上で信託契約を終了させて、受益者に信託財産を戻す場合
財産の所有者が変わっていないので特別な税金は発生しません。
(2)これに対し、信託契約で受益者の死亡を信託終了事由と定め、受益者が死亡した場合、信託の終了により財産が帰属権利者に移転します。
この場合、相続税がかかります。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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