生命保険信託
1、定義
「生命保険信託」とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものです。
2、手続きの流れ
(1)委託者(両親等)が、生命保険会社と生命保険契約を結びます
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(2)生命保険の契約者(委託者)は、信託銀行等(受託者)と信託契約を締結、保険金請求権(金銭債権)を信託します
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(3)生命保険の契約者(委託者)がお亡くなりになった後、信託銀行等(受託者)は、生命保険会社に死亡保険金を請求、生命保険会社は信託銀行等(受託者)に保険金を支払います
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(4)信託銀行等(受託者)は、ご親族等(例:障害をもった子供)に金銭を交付します
指図権者を定めている場合、指図権者の指示を受けて、保険金を支払います。
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(5)受益者がお亡くなりになった場合、残余財産帰属権利者に引き継ぐこともできます
3。受取方法の柔軟性
生命保険信託では、保険契約者の方が、生前に受取人、その支払方法を決めておくことができます。
例えば、子供が障害を持っていて、死亡保険金を直接受け取っても管理することが難しい場合、予め「毎月、生活費として10万円を子供の世話をしてくれる人(指図権者)の口座に振り込む」と決めておけば、信託銀行等がその通りにお支払いいたします。
4、生命保険契約にかかる費用
①信託契約を締結する際に支払う費用
②信託期間中の事務、管理にかかる費用
③信託財産を運用する際発生する報酬
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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