子供がいる方でも死後事務委任契約を結ぶことはできる?
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
依頼できる内容として
- 葬儀、お墓の管理
- 行政への届け出
- 賃貸住宅の明け渡し
- 医療費、施設使用料の精算
などが挙げられます。
遺言書との違いは、遺言書が財産分けに関する事項または遺言執行者の指定等の身分関係に関する事項など限られているのに対し、死後事務委任契約は、もっと広く、死後の身辺整理全般に関する事項について、取り決めることができる点です。
2、子供がいる方でも死後事務委任契約を結ぶことはできる?
もともと「死後事務委任契約」はそれ単体で契約することは少なく、身元保証会社等が行ってきた身元保証契約、もしくは見守り契約、財産管理契約、任意後見契約と一緒に契約される事が多かった事情があります。
つまり、身元保証契約を締結する方は、死後自己の葬儀などを行ってくれる人もいないことがほとんどでしょうし、見守り契約から財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約とセットで契約を締結する方も同じく。
「死後事務委任契約」の締結を検討しているのは、「おひとりさま」で他に頼れる人がいない方が多いかと考えられます。
しかし、必ずしも「おひとりさま」でなくても、親族間の仲が疎遠な方、家族に迷惑を掛けたくない方も「死後事務委任契約」の締結は可能です。
法律で直系卑属(子、孫など)がいる方は「死後事務委任契約」を締結出来ない規定はありませんし、死後について第三者に依頼する必要があるなら、生前の内に準備しておくべきです。
3、注意点
事業者の中には、直系卑属がいる方の場合、相続問題や死後のトラブルが発生する可能性が高いことから、死後事務委任契約を締結する要件として「直系卑属がいないこと」を挙げています。
例えば、名古屋市から委託されて「社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会」が実施ている「名古屋市あんしんエンディングサポート事業」。事業の内容は、あらかじめ預託金を預かり、利用者が亡くなったときに、葬儀、納骨、家財処分、行政官公庁等への届出などを行う、ですが、利用できる対象者として「直系卑属がいないこと」を挙げています。
もちろん、専門家など、公的機関以外の方と「死後事務委任契約」を締結すれば、このような制限はありませんが、その際も、既に疎遠になっているなど、死後トラブルが発生しない保証がある形での契約の締結が望ましいといえます。
ただ「迷惑をかけたくない」お気持ちが先行で、現在は親子間の関係が良好で何のトラブルもない方の場合、専門家とも相談の上で、くれぐれも慎重に。
※参考:「名古屋市HP「名古屋市あんしんエンディングサポート事業」
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山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
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