事前指示書

事前指示書」とは、ある患者や健常な人が、将来自らが判断能力を失った際、自分に行われる医療行為に対する意向を、前もって意思表示するための文書です。

日本での事前指示書は、事前指示書と家族の意見が異なった場合、事前指示書に記載されている本人の意思が優先される、と言われてますが、あくまでもそれは「事実上のもの」であり、法的な拘束力がありません。

なので、仮に医療者が事前指示書通りの医療を実施しなかったとしても、法的な罰則はありません。

人生の最期のときの自分の意思を「リビングウィル(生前の意思表明)」と言い、それを事前に記録したものを「事前指示書といいます。

(1)抽象的には

①自分自身が治療の選択について自分で判断できなくなった場合に備えて

②どのような治療を受けたいか、もしくは医療処置を受けたくないか

③自分で判断ができなくなった場合、誰に今後の治療について自分の代わりに判断してもらいたいか

を、事前に明示しておくことが挙げられます。

(2)具体的には

  • 延命のための人工呼吸器の使用
  • 心臓マッサージ等、心肺蘇生
  • 胃ろう増設による栄養補給の可否
  • 鼻チューブ(経鼻からカテーテルを挿入し経管栄養材を投与する)からの栄養補給の可否
  • 点滴による水分補給

書式については特に決まっていませんので、自分のして欲しい事、して欲しくない事を箇条書きで記載。信用できる医師、親族等に渡しておけば、死の直前に意識不明の状態になったとしても、自身の「願い」を叶えることが可能になるでしょう。

これも「終活」の一つ。

健康でなくなった時も自分の思い通りに生きていたいですね。

下の「事前指示書」ひな型は「千葉大学病院企画情報部」から拝借致しました。宜しくお願い致します。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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