自治体等に「死後事務委任契約」を依頼できる?
1、自治体は受任者になる?
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
「おひとりさま」が増えた現在、死後の準備として、自治体と「死後事務委任契約」を締結。火葬、納骨等受任できれば…、とも思いますが…。
しかし、自治体が市民と直接、死後事務委任契約を結んで死後の手続きを行うことはありません。
自治体が行うのは身寄りのない死亡者の火葬などの最低限の手続きのみで、葬儀や遺品整理などの踏み込んだ手続きを担うことはありません。
ただし、窓口で相談すれば死後事務委任契約を結べる、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家を紹介してくれることはあります。
自分の死後の安心のためにも、付近に専門家がいないのなら、自治体窓口で相談してみるのも一つの方法です。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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