生命保険の受取人を孫にすると

生命保険金の相続税の非課税枠は500万円×法定相続人の数。

孫は法定相続人に該当しないため、孫が生命保険金を受け取った場合、相続税の非課税枠は適用されません。相続税がそのままかかります。

配偶者及び一親等の血族以外の人が遺贈等によって財産を取得した場合、その人の相続税額に2割加算されます。

生命保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続(遺贈)財産となるため、このルールが適用されます。

よって、代襲相続人では無い孫が死亡保険金を受け取った場合には、相続税額は2割加算の対象となります。

「生前贈与加算」とは、相続開始前7年以内に被相続人から贈与された場合には、その贈与財産は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となることです。

通常、孫は相続等により財産を取得しないので、生前に財産の贈与を受けていてもこの7年以内の加算ルールの対象外です。

しかし、死亡保険金を受け取ったら相続財産を受け取ったことになってしまうので、相続開始7年以内に贈与を受けた財産についても相続税の対象となってしまいます。

以上のように、孫を生命保険金の受取人にしても何のよいこともない。

孫に財産を渡したかったら、生前贈与の方法もあります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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