死後事務委任契約でできること
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。
身寄りがなく一人暮らしをしていると、死後の自分の遺体、遺骨、自宅や私物などがどうなるのか心配な方が、あらかじめ死後どうして欲しいのか、を生前に決めておけば何かと安心です。
2、死後事務委任契約が必要な方
死後事務委任契約が必要な方は以下の事項に該当する方などです。
①独身。子供のいない単身者。
②家族や親族がいても疎遠で頼ることができない方
③内縁や事実婚の関係にある方
3、死後事務委任契約でできること
①死亡後の手続き:
葬儀、納骨の手続きなど
②行政への届け出
㋐健康保険資格喪失届の提出
㋑介護保険資格喪失届の提出
㋒年金受給の停止など
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
⑤自宅の清掃、遺品整理
⑥ペットの引き継ぎ先の指定
⑦利用サービスの解約:
公共料金、クレジットカードなど
⑧デジタル遺品の処理:
ネット銀行やネット証券の口座、仮想通貨など
4、注意点
①相続分の指定等の相続に関する事項、遺言執行者の指定等の身分関係に関する事項については、遺言書を作成する。
②生前の財産管理、身の回りに関する事項を「死後事務委任契約」で決めることはできない。
③死後事務委任契約書に記載できない詳細事項については、エンディングノートなどに記載しておく。
④「死後事務委任契約」を締結する前に、死後のトラブル防止のため、あらかじめ家族の同意を得ておいた方がよい。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際結婚、国際離婚2026年3月21日ベトナム人と国際結婚。「婚姻要件具備証明書」と「婚姻状況証明書」の違い
入管業務2026年3月20日IT関連資格取得による在留資格「技術・人文知識・国際業務」取得
終活、遺品整理、墓じまい2026年3月19日「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン」11年ぶり改訂
マンション2026年3月18日マンションのバルコニーでの喫煙を禁止するには





