ドローンの個別申請
1、個別申請が必要な場合
以下のいずれかに該当する場合です
①空港周辺で飛行させる場合
②高度150m以上の上空で飛行させる場合
③イベント上空を飛行させる場合
④立入管理措置を講じないで目視外飛行させる場合
⑤趣味目的で特定飛行を行う場合
2、空港周辺で飛行させる場合
空港周辺でドローンを飛ばす場合、国土交通省航空局の出先機関の長である「東京空港事務所長」又は「関西空港事務所長」に個別申請をする必要があります。
◎必要書類
①ドローン個別申請
②ドローン飛行範囲
③ドローン操縦者情報
④ドローン保険情報
⑤ドローン機体や機能に関する写真
事前に空港管理者、空港管制と協議をし、飛行の承諾を受けた後に、DIPS2.0からオンラインで申請します。
あくまでもこれは「空港周辺飛行」に関する許可となりますので、目視外飛行、夜間飛行、人口集中地域上空等の特定飛行に該当する飛行をする場合は、別途、許可申請が必要です。
3、高度150m以上の上空で飛行させる場合
空域管理者(空港管制機関)と事前協議をしたのち、国土交通省航空局の出先機関の長である「東京空港事務所長」又は「関西空港事務所長」に個別申請をする必要があります。
事前に空港管理者、空港管制と協議をし、飛行の承諾を受けた後に、DIPS2.0からオンラインで申請します。
4、イベント上空を飛行させる場合
国土交通省航空局の「東京航空局長」又は「大阪航空局長」に個別申請をする必要があります。
◎必要書類
①ドローン個別申請
②ドローン飛行範囲(イベント会場や補助者の位置等を明記する)
③ドローン操縦者情報(プロペラガード必須)
④ドローン保険情報
⑤ドローン機体や機能に関する写真
これらを用意したら、事前にイベントの主催者と協議、安全な飛行の承諾を受けた後に、DIPS2.0からオンラインで申請します。
5、立入管理措置を講じないで目視外飛行させる場合
こちらはレベル3飛行、レベル3.5飛行と呼ばれます。
対象となる空域は、「山、海水域、河川、湖沼、森林、農用地等の人口密度が低い地域といった第三者が存在する可能性が低い場所」となります。
◎参考:「国土交通省HP「無人航空機の飛行許可・承認手続」
◎参考:「国土交通省HP「カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可、承認申請について」
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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