ドローン飛行の承認

空港周辺や150m上空、人口集中地区等、飛行が禁止されているエリアでドローンを飛ばす場合には「許可」が必要です。

また、あらかじめ決められた飛行のルール以外でドローンを飛ばす場合には「承認」が必要になります。

(1)夜間での飛行

夜間はドローンの位置や姿勢はもちろん、周囲の障害物の把握が難しく墜落してしまう可能性が高いので規制の対象になっています。

ドローンに灯火(ライト)等の装備があって夜間でも安全に飛行させることができる条件であれば承認取得可能です。

同時に、操縦者も夜間飛行の飛行経験が必要になります。

(2)目視外での飛行

プロポの画面を見ながらドローンを操縦する場合などに必要になる承認です。

(3)人や物から30m未満での飛行

人や物との衝突を防ぐためです。

(4)催し場所上空での飛行

人の多く集まる場所で飛行させると墜落したときの被害が大きくなりますので規制されています。

(5)危険物の輸送

危険物を輸送中にドローンが墜落したり、危険物が漏出すると大惨事になるので、事前に承認が必要になります。

農薬散布を行う場合、農薬が「危険物」に該当しますので危険物輸送の承認を受ける必要があります。

(6)物件の投下

機体から物を落とす場合、地上にいる人への危害性、機体のバランスが崩れる危険性等から承認が必要になります。

ドローンを使って農薬をまく場合等が「物件投下」に該当します。

※参考:「国土交通省HP「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

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ドローンの許可を取得するための申請書を作成

申請書を作成 (1)DIPS2.0にログイン。「飛行許可・承認の申請書を作成する」の「新規作成」をクリック

ドローンの飛行禁止区域

「空港等の周辺」、「緊急用務空域」、「150m以上の上空」、「人口集中地区」のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人…

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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