民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります。
1、離婚届の様式変更
民法等の一部を改正する法律が、令和8年4月1日から施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでしたが、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。
◎変更点
①「未成年の子の氏名欄」の変更
②「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
③監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
(以上、堺市HPより)
鎌倉市HPには新しい「離婚届」の様式が掲載されていましたが、堺市は間に合わず、当分は旧様式の離婚届書+別紙に記載、の形で離婚届を受理するようですが…。
しばらく混乱が続きそうですね。

※参考:「法務省HP「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
※参考:「堺市HP」
※参考:「鎌倉市HP」
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