養育費は再婚で減額、免除される?

「養育費」とは、子供が社会的・経済的に自立するまでにかかる生活費用全般のことをいいます。

なので、再婚すれば、当然に養育費の支払義務はなくなるわけではありません。

しかし、再婚することにより扶養家族が増えたり、収入の変化があるなど、生活状況が変われば、当事者間での話し合い、もしくは家庭裁判所による調停、審判により、免除、減額される場合もあります。

(1)子供が再婚相手と養子縁組した場合

再婚相手が子供に対し第一次的な扶養義務を負うことになります。

そのため、実親は第二次的扶養義務者となります。

なので、再婚相手に十分な資力があれば、実親の養育費は免除されることもあります。

(2)子供が再婚相手と養子縁組しない場合

再婚相手は子供に対する扶養義務はありません。

なので、基本的には養育費が減免、免除されません。

しかし、子供が再婚相手と同居。生活費等を負担してもらっている、などのケースでは、養育費が減額となる可能性があります。

再婚したたけでは、養育費を支払う義務はなくなりません。

(1)再婚相手との間に子供が生まれた場合

元配偶者の子供も、再婚相手との子供も「実子」なので、一人当たりに負担すべき経済的な負担が考慮され、養育費が減額となる可能性があります。

(2)再婚相手の連れ子と養子縁組した場合

養子縁組をすると、法律上の親子関係が生じますので、(1)と同じく、養育費が減額となる可能性があります。

(3)再婚相手の連れ子と養子縁組しない場合

法律上は扶養義務を負わないので、、養育費の金額に影響はありません。

(1)元夫が元妻の再婚を知りたい場合:子供がいる。元妻が親権者

市区町村役場に「復氏届」の提出によって姓が変わるのは元妻だけ。

子供は元夫の戸籍に属したままです。

子供を自分の戸籍に入れて姓も変更したいなら、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出。許可を得る必要があります。

許可後、市区町村役場に「入籍届」を提出。子供を自分の戸籍に移します。

この時点で、元夫は子供の親として子供の戸籍謄本を取ることができます。

子供の戸籍謄本の筆頭者は「元妻」なので、実質「元妻」の戸籍謄本を取るのと同じといえます。

その後、「元妻」が再婚。子供と共に再婚相手の戸籍に入籍すると、元妻と子供のいずれも除籍された戸籍は除籍簿に入ります。

その戸籍は子供の記載があるので、元夫は除籍謄本を取得することが可能。

「元妻」が婚姻により除籍になった記録が残されているので、再婚したことを知ることができます。

(2)子供なら制限なく親の戸籍を取ることができる

離婚相手の戸籍がどのような状態であれ、子供が直系尊属である親の戸籍謄本を取ることに制限はありません。

ただし、例えば離婚により子供が母親の戸籍に入った場合、父親の戸籍が転籍や改製などにより新たに作られると、除籍された子供は新しい戸籍に記載されません。

その場合、親子関係を証明するため、子供本人の親の名前が載っている戸籍謄本を添付しなければなりません。

(3)子供がいないなど、戸籍からの追跡が難しい場合

弁護士に依頼。職務上請求により、相手方の戸籍を取り寄せ、再婚・養子縁組の有無を調査、確認することにより、養育費の減額の交渉を依頼することが可能です。

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