株式も財産分与の対象となる?

「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。

財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。

財産分与の割合は、基本的に1/2ずつとなります。

株式が財産分与の対象となるのは、その株式が「夫婦共有財産」に該当する場合です。 

夫婦共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産のことをいいますが、財産分与の対象は原則として夫婦共有財産となります。

◎株式が夫婦共有財産に該当する要件

①婚姻後に取得した株式である

②別居する前に所有している

③配偶者個人が取得した株式である

配偶者が経営する会社名義で取得した株式は、原則として財産分与の対象外です。 

ただし、法人でも経営の実態が個人事業と同等で、法人の財産と経営者個人の財産を実質的に同一視できる場合、会社名義で取得しても実質的には夫婦が協力して形成したものとみなされ、財産分与の対象となる可能性があります。

例えば、夫婦の一方が

①婚姻前から株式を所有していた場合

②贈与や相続により、株式を取得した場合

は夫婦の協力とは無関係なので(特有財産)、財産分与の対象外です。

(1)株式の評価額を決める

原則として離婚時の時価評価額によります。

①上場株式:

市場価格が評価額

②非上場株式:

市場価格がないので、代表的な方法は純資産価額方式。対象会社の資産から負債を差し引いた金額を基準として株価を算出。

(2)財産分与の割合を協議

基本的に1/2ずつとなります。

(3)財産分与の方法を協議

主な方法として以下のものがあります。

①現物分割:株式を現物のまま二人で分割。

②換価分割:株式を売却、得られた売却金を夫婦で分配。

③代償分割:夫婦のどちらかが株式を取得。配偶者に代償金を支払うことによって清算

(4)離婚協議書を作成

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