義理の両親の介護拒否

「死後離婚」とは、市区町村役場に「姻族関係終了届」をすることによって、自分と亡くなった配偶者血縁者との姻族関係を終了させることをいいます。

終了の結果、扶養義務がなくなり、義理の両親の介護を拒否できます。

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法第752条)とされているので、結婚すれば夫または妻も「扶養義務者」となります。

ただ、この「扶養」とは「サポート」に近い意味で「義理の親の介護」まで含まれないとされています。

なので、「介護」を理由に離婚するには、双方の同意がある、調停離婚で認められる他、「長期間の別居等、夫婦関係が破綻。「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(第770条5号)に該当する」と裁判で認められない限り、離婚できません。

つまり、「介護」を理由に離婚するのは簡単ではありません。

(1)夫の両親と仲が悪く、介護を拒否。しかし、離婚までは認められず。

(2)我慢に我慢を重ねて、夫の両親を介護

(3)そんな状況で、夫の両親が遺言書にて財産を「遺贈」してくれるとも思えず…。

また、相続発生後、「特別寄与料」をもらえるとは思えず…

自分の人生の一部を「介護」に費やした結果、何の見返りもなく、苦労ばかり…

◎特別寄与料:

亡くなった方の親族のうち、相続人でない人(例えば、亡くなった方の子の配偶者)が、無償で療養看護するなどして、財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じて請求できる金銭のこと

夫が亡くなれば、即介護を拒否できるのに、生きてれば上のように苦労ばかりとなる。

余りにも妻がお気の毒過ぎる。

民法を改正。

①介護の拒否を「法定離婚事由」に明記。ある程度の期間の別居等は必要だとしても、夫婦関係破綻による離婚を認め易くする。

②「特別寄与料」分の金銭を相続財産から分け与える事ができるようにする(債権のようなもの)。

つまり、他の相続人の同意なしに、必ずもらえるようにする

位しないと、介護疲れの妻は減らないでしょうね。

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「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法第787条第1項)。 直系血族:父母や祖父母、子供、孫、ひ孫

死後離婚とは?(姻族関係終了届)

「死後離婚」とは、市区町村長に届出をすることによって、自分と亡くなった配偶者の血族(例:旦那さんのご両親)との姻族関係を終了させることをいいます。

「姻族関係終了届」まだまだ認知されていない?

「政府統計の総合窓口」(2022年度調べ)によると、「姻族関係終了届」の件数は「3780件」。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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