養育費

離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合、その子供の親権者をどちらかに決める必要があります。

一定の生活水準を保つ為、子供を監護する親(監護親)は、子供を監護していない親(非監護親)に対し、子供を育てていくための費用(養育費)を請求出来ます。

(1)夫婦の話し合い(協議)

(2)話し合いでまとまらなければ、調停、審判、裁判と続きます

裁判所HPに、目安として、子供の人数、年齢に応じた「養育費算定表」が用意されてます。

「養育費」は

①子供だけの生活費

②子供のいる夫婦が離婚後に子供の生活費を請求する時に問題となる

これに対し、婚姻費用は

㋐子供に加えて、相手方配偶者の生活費も含む

㋑別居後から離婚前に一方の生活費を他方に請求する時に問題となる

このように、両者は局面が違います。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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