外国人が古物商許可を取得するには
1、外国人の古物商許可取得要件
(1)古物商許可を取得できる在留資格であること
古物商許可を取得できる在留資格は
①経営、管理
②永住者
③日本人の配偶者等
④定住者
です。
なお、「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」に関しては、そのままだと古物商許可を申請することはできません。
別に資格外活動許可、就労資格証明といった許可も必要です。
かつ、それぞれの証明書に「古物営業を行う旨」の記載がなければなりません。
(2)日本語能力があること
古物商許可は、警察と連携して盗品を見つけやすくするための制度なので、警窃盗事件が起きた際、警察が古物商に捜査協力を求めることがあります。
管理者が代表して警察とやり取りを行わなければならないので、日本語の能力が必要です。
2、申請の際の必要書類
①住民票
②身分証明書(※)
③土地、建物の登記事項証明書
④定款のコピー(法人の場合)
ほとんど日本人の場合と同じですが、身分証明書については、外国人が手に入れることはできないので、外国人が古物商許可を申請する場合は身分証明書は不要です。
※参考:「山梨県警察古物商申請」
※参考:「警視庁HP「古物許可申請」
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