外国人が古物商許可を取得するには

(1)古物商許可を取得できる在留資格であること

古物商許可を取得できる在留資格は

①経営、管理

②永住者

③日本人の配偶者等

④定住者

です。

なお、「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」に関しては、そのままだと古物商許可を申請することはできません。

別に資格外活動許可、就労資格証明といった許可も必要です。

かつ、それぞれの証明書に「古物営業を行う旨」の記載がなければなりません。

(2)日本語能力があること

古物商許可は、警察と連携して盗品を見つけやすくするための制度なので、警窃盗事件が起きた際、警察が古物商に捜査協力を求めることがあります。

管理者が代表して警察とやり取りを行わなければならないので、日本語の能力が必要です。

①住民票

②身分証明書(※)

③土地、建物の登記事項証明書

④定款のコピー(法人の場合)

ほとんど日本人の場合と同じですが、身分証明書については、外国人が手に入れることはできないので、外国人が古物商許可を申請する場合は身分証明書は不要です。

※参考:「山梨県警察古物商申請

※参考:「警視庁HP「古物許可申請

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古物商許可

「古物商許可」とは、法人や個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。

山梨県、甲府市で「書類の作成」から「申請手続きの代行」まで、古物商許可の申請は行政書士にご依頼を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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