原材料の銅などの原材料を転売するのに古物商許可は必要?
1、必要ない
中古品を分解。銅などの原材料を取り出して転売する場合、古物商許可は必要ありません。
なぜなら、金属原材料は「古物」に該当しないからです。
このように、金属原材料は古物に含まれていないため、金属原材料を転売する行為は古物商許可は必要ありません。
そもそも、中古品転売に古物商許可が必要とされたのは、盗品の流通を防止するためですが、法が制定された当時は、金属原材料を盗む行為は想定されていませんでした。
なので、今後法改正により、金属原材料も「古物」に該当。転売するのに古物商許可が必要になる可能性があります。
2、都道府県によっては「金属くず商許可」が必要
金属原材料を転売するとき古物商許可は必要ありません。
しかし、都道府県によっては、条例で「金属くず商許可」が必要と定めているので注意が必要です(山梨県は2024年11月現在「必要なし」)。
これは上のように、金属原材料は「古物」ではないとされてますが、現実の問題、盗難が多発。対処する必要性が増したからです。
3、パーツを取り出して転売、は古物商許可が必要
例えば、中古車や中古バイクなどから、エンジンやマフラーなどを取り出して転売する場合は古物商許可が必要です。
許可が必要かどうか、は「中古品から取り出した金属類が本来の用途として使用できるかどうか」で決まります。
※参考:「Yahoo NEWS「栃木と茨城の金属買取店に家宅捜査 盗難品の銅線ケーブルと知りながら買い取った疑い 警視庁」
山梨県、甲府市で「書類の作成」から「申請手続きの代行」まで、古物商許可の申請は行政書士にご依頼を。
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