事業承継を考えるなら「株主名簿」の確認を
1、株主名簿を確認する理由
会社の事業承継の対象となるのは、以下のようなものです。
①経営権:経営者が所有する自社株式
②会社の経営に必要な不動産、設備、運転資金等の資産
③知的財産:経営者の人脈、信用、経営理念等
この内①ですが、会社の安定経営を図るには、後継者に株式を集約できるか?、を検討する必要がありますが、そのためには「株主名簿」を確認する必要があります。
日本では、1990年商法改正まで、株式会社を設立する際は発起人を7人以上集める必要がありました。
発起人は株主なので、会社の経営に参加する権利があります。
特に中小企業では、後継者が経営を安定的に行えるように、経営権を確保する必要がありますが、仮に株式の集約前に経営者が亡くなった場合、後継者が株主と直接交渉しなければなりません。
その際、相手が普段から疎遠な株主や同族外の株主ですと、経営の邪魔をされたり、株式を相場より高い価格で買うように請求されたりする恐れがあります。
それだけではありません。「名義株」の問題もあります。
「名義株」とは、経営者が知人から名前だけ借り、出資は自ら行っている株式のことです。
設立から月日も経過すると、名義借りしているのかどうか?、も曖昧になり、実際は名義株なのに、株主が「私の名義だから株式を買い取れ」と言い出すこともあります。
なので、株式が分散している問題は、経営者が生きている内に解決しなければなりません。
※関連記事
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業