事業承継を考えるなら「株主名簿」の確認を

会社の事業承継の対象となるのは、以下のようなものです。

①経営権:経営者が所有する自社株式
②会社の経営に必要な不動産、設備、運転資金等の資産
③知的財産:経営者の人脈、信用、経営理念等

この内①ですが、会社の安定経営を図るには、後継者に株式を集約できるか?、を検討する必要がありますが、そのためには「株主名簿」を確認する必要があります。

日本では、1990年商法改正まで、株式会社を設立する際は発起人を7人以上集める必要がありました。

発起人は株主なので、会社の経営に参加する権利があります。
特に中小企業では、後継者が経営を安定的に行えるように、経営権を確保する必要がありますが、仮に株式の集約前に経営者が亡くなった場合、後継者が株主と直接交渉しなければなりません。

その際、相手が普段から疎遠な株主や同族外の株主ですと、経営の邪魔をされたり、株式を相場より高い価格で買うように請求されたりする恐れがあります。

それだけではありません。「名義株」の問題もあります。

「名義株」とは、経営者が知人から名前だけ借り、出資は自ら行っている株式のことです。

設立から月日も経過すると、名義借りしているのかどうか?、も曖昧になり、実際は名義株なのに、株主が「私の名義だから株式を買い取れ」と言い出すこともあります。

なので、株式が分散している問題は、経営者が生きている内に解決しなければなりません。

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事業承継税制

「事業承継税制」とは、中小企業の事業承継において、条件を満たせば事業承継に関する贈与税や相続税の納税を猶予・免除される制度のことです。

除外合意、固定合意

民法は、兄弟姉妹以外の相続人について、相続人の生活保障という観点から最低限相続財産をもらうことができる「遺留分」という制度を規定しています。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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