遺産分割協議書に納得できない相続人がいる場合
1、遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割の内容に同意したことを証明する書類となります。
亡くなった人から相続人に不動産の登記を移したり、亡くなった人の口座の凍結解除をして預金を払い戻したりする手続きで必要になります。
遺産分割協議を行う場合は、相続人全員が全員参加しなくてはなりません。
相続人が1人でも欠けた場合はその遺産分割協議は無効となります。
2、遺産分割協議書に納得できない相続人がいる場合
(1)遺産分割調停
遺産分割協議が相続人の間で合意できなければ、相続人は、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
合意形成を目的とした手続きなので、調停案に反対する相続人が1人でもいれば、調整は成立しません。
(2)遺産分割審判
遺産分割調停でも合意できなければ、家庭裁判所の裁判官が遺産の分け方を決める遺産分割審判となります。
調停の調停調書、審判の審判書が作成されると、遺産分割協議の納得しない相続人の実印・印鑑証明書は不要となります。
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