孫に遺産を相続させる方法は?
1、相続で孫に財産を継がせる方法
通常、孫は相続人になりません。
しかし、生前に対策をしておくことによって、孫に遺産を継がせることができます。
(1)「孫に遺贈する」と記載した遺言書を作成する
孫は相続人ではないため、遺言で遺産を継がせる「遺贈」をすることになります。
(2)孫と養子縁組。親子関係となる
孫を養子にすれば、実の子と同じように遺産を相続させることができます。
(3)代襲相続
相続人となるはずの子供がすでに死亡。代襲相続により子供の子供(孫)が相続人になれば、孫に遺産を相続させることができます。
2、相続税について
上の(1)の場合、孫は、法定相続人の数に含まれません。
上の(2)(3)の場合なら、法定相続人の数に含めます。
孫が(3)の代襲相続以外の方法で相続した場合、相続税の税額が2割加算されます。
3、生前贈与で孫に財産を継がせる方法
(1)暦年贈与
贈与税の基礎控除額(年間110万円)を活用、贈与税がかからないように財産を贈与する方法。
但し、「毎月〇日」というように、複数回にわたって規則正しく贈与することを一度に約束した場合、その合計額に対して贈与税が課税されることがあります。
(2)相続時精算課税制度
原則として、18歳以上の子供や孫が60歳以上の父母や祖父母から贈与を受ける場合に適用できます。
相続時精算課税制度では、贈与財産は2500万円まで贈与税がかかりません。
かつ、2024年度税制改正によって「年間110万円」の基礎控除額も付くようになりました。
但し、相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与者の死亡時に相続税の課税対象になります。相続税の節税対策にはなりませんので注意が必要です。
4、孫を生命保険の受取人にする
自分自身が契約者(保険料負担者)、被保険者となり、孫を保険金受取人とした保険に加入。死亡時に、孫に死亡保険金が支払われます。
孫を生命保険の受取人にすれば、確実に財産を継がせることが出来ます。
◎注意点
(1)死亡保険金の非課税枠の対象外法定相続人が死亡保険金を受け取った場合、受け取った保険金から「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額を引いた額が相続税の課税対象となります。
孫は法定相続人ではないので対象外です。
(2)7年以内の贈与加算の対象
相続開始7年以内に被相続人から贈与された財産がある場合については、その人の相続税の課税価格に加算されてしまいます。
通常、孫は相続等により財産を取得しないので、生前に財産の贈与を受けていてもこの7年以内の加算ルールの対象外です。
しかし、死亡保険金を受け取ったら相続財産を受け取ったことになってしまうので、相続開始7年以内に贈与を受けた財産についても相続税の対象となってしまいます。
投稿者プロフィール
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