戸籍謄本等を郵送で取り寄せるには:定額小為替
1、相続で戸籍謄本が必要な場面
相続手続きにおいて戸籍謄本は「亡くなった人の法定相続人が誰か」を明らかにするための証明として用いられます。
◎戸籍謄本が必要な場面
①遺言書の検認
②相続税の申告
③遺族年金の請求
④不動産の相続登記
⑤預貯金の名義変更
⑥相続放棄の申し立て
など。
2、改正戸籍法「戸籍証明書等の広域交付」
2024年3月1日から改正戸籍法施行。戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。
相続の際、「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」が必要となりますが、この「広域交付」の制度により、本籍地でない市区町村役場でも1か所で全ての戸籍を取得することが可能となりました。
戸籍証明等を請求できる続柄は
①本人
②配偶者
③直系尊属(父母、祖父母等)
④直系卑属(子供、孫、ひ孫)
です。
市区町村の戸籍担当窓口に、請求者が直接行く必要があります。
郵送不可。専門家等、代理人不可。
代理人の付き添いなら可能です。
3、郵送申請に使用する定額小為替
将来は分かりませんが、現時点で「戸籍証明書等の広域交付」を利用できるのは請求者自身のみです。
なので、専門家など代理人が戸籍を取り寄せるには、今まで通り、本籍地が遠方で窓口に行くことができなければ郵送で取り寄せることになります。
そして、郵送申請で戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せる際の手数料の支払いは「定額小為替」(ていがくこがわせ)を使用します。
(1)購入場所:
郵便局の「貯金」の窓口です。
(2)種類:
50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類
戸籍謄本の手数料は450円、除籍謄本(原戸籍)の手数料は750円です。
郵送で申請する場合、先方の役所に被相続人の除籍謄本が何通あるのかを事前に確認することで手数料がいくらかかるか分かります。
確認したもののすぐに分からない場合、定額小為替を余分に用意しておきます。
(3)発行手数料
定額小為替は1枚につき200円の発行手数料が発生します。
例えば、750円が必要な場合、750円を1枚購入すると750円+200円で950円かかります。
これを450円1枚、300円1枚で用意してしまうと、750円+400円かかってしまうので注意が必要です。
(4)使用期限:
発行の日付から6ヶ月を経つと換金できなくなります
4、戸籍謄本の郵送での取得に必要なもの
①戸籍証明等交付申請書
②本人確認書類の写し
③手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行で販売)
④返信用封筒と切手
⑤代理人が請求する場合、委任状、代理人の本人確認書類の写し
※参考:「甲府市HP」
※参考:「ゆうちょ銀行HP「定額小為替」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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