預貯金口座付番制度

預貯金口座へのマイナンバーの付番制度(預貯金口座付番制度)は、金融機関へマイナンバーを届出する制度です。


預貯金口座に付番することによって、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになる予定です

(以上、デジタル庁HPより)

2025年4月1日から実施されます。

※参考:「デジタル庁HP

相続発生後に相続人がどこか一つの銀行に問い合わせるだけで、被相続人(亡くなった方)の複数ある口座を一括して把握できます。

これまでは被相続人がどこの銀行に口座を持ってるかすべて把握していなければ、最悪一つ一つあたる必要がありました。

それをしなくて済むようになります。

預貯金者の死後、銀行に死亡が通知され、口座が凍結されますが、マイナンバー情報が紐付けられているので、一斉に全銀行口座が凍結される可能性があります。

年金との紐付けと同様、死亡届と同時にマイナンバーを通じて全銀行口座を凍結すればよいので、仕組みは簡単です。

凍結を解除するには、預貯金口座を相続した人が、金融機関で所定の手続きをしなければなりませんが、亡くなった人の預貯金口座からお金を引き出せないと、葬儀費用や遺族の生活費等の支払いに困ることになります。

確かに「預貯金口座付番制度」は便利ですが、「一斉凍結」という大きなディメリットがあることを忘れてはいけません。

この制度を使わないで、なおかつメリットを享受するには、生前の内に

①エンディングノートなどに金融口座、口座番号を記載しておく

②財産目録を作成しておく

など他にも方法があります。

くれぐれも利用は熟慮の上にしましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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