兄弟姉妹が法定相続人になるケース

(1)相続人が配偶者と兄弟の場合

配偶者の法定相続分は相続財産の3/4、兄弟姉妹の法定相続分は相続財産の1/4です。

(2)相続人が兄弟のみ

亡くなった方に配偶者、子供、孫、親、祖父母がいない場合。

(3)亡くなった方に子、孫、親、祖父母がいても、全員が相続放棄をすれば兄弟姉妹が相続人になります。

(1)遺留分がない

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に対して最低限認められている遺産の取り分をいいます。

遺留分を侵害された人は、他の相続人や遺贈、贈与を受けた人に対し、その侵害額を請求することができます。

しかし、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていません。

(2)再代襲がない

再代襲とは代襲相続人が相続開始前に亡くなっていた場合に、更にその相続人が代襲する事です。

 兄弟の相続では、相続人の兄弟が先に亡くなっていた場合、その子供(亡くなった方からしたら甥、姪)が代襲相続しますが、その子供も既に亡くなっていた場合でも相続人の兄弟の孫が再代襲をする事はありません。

(3)戸籍の収集が大変

兄弟姉妹の死亡の場合、以下の戸籍を全て取得しなければなりません。

①亡くなった兄弟姉妹の戸籍の全て:子や配偶者が存在しないことを証明するため

②両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

③相続人となる兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、その兄弟の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)相続税の2割加算

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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