70歳をすぎたら見直すべき“お金”の使い方:Yahoo NEWS

>銀行口座は1つに。

生前に「預貯金口座付番制度」を利用すれば、銀行口座を1つにしておかなくても、相続発生後に相続人がどこか一つの銀行に問い合わせるだけで、被相続人(亡くなった方)の複数ある口座を一括して把握できます。

ただし、「一斉に全銀行口座が凍結される」リスクと引き換えです。

必ずしも1つにしておかなくてもよいので、「不要な銀行口座だけ解約しておく」くらいでよいのでは。

「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと、金融機関の手続きで必要なものは

①亡くなった方の戸籍謄本

②遺言執行者の印鑑登録証明書

③銀行所定「相続に関する依頼書」

④遺言書

⑤亡くなった方の通帳、キャッシュカード等

で足ります。

③以外は事前に用意できますし、遺言執行者自身が動くことで、相続人の負担が軽くなると共に、銀行手続きの時間短縮にも繋がります。

正に「備えあれば憂えなし」です。

※参考:三井住友銀行HP

※参考:三菱UFJ銀行HP

~関連記事~

預貯金口座付番制度

預貯金口座へのマイナンバーの付番制度(預貯金口座付番制度)は、金融機関へマイナンバーを届出する制度です。

銀行の相続手続き

(1)遺言書の有無の調査、検認手続きをする 故人が遺言書を用意していたかどうかを確認。 自筆証書遺言だった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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