[事例]賃貸住宅の人の死亡の事実等の告知義務
1、事例
不動産会社が賃貸住宅の入居者募集の依頼を受けました。
当該賃貸住宅では1年前に入居者が「老衰」で死亡しておりました。
当社が仲介して重要事項説明をする際に、「前入居者が老衰で死亡した」との事実を告知しなければなりませんか?。
2、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると
①宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。
②取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。
③賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。
④人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
※参考:国土交通省HP
3、本事例の場合
本事例の場合
㋐単なる「自然死」の場合は、原則として告知義務はありません。
㋑自然死だとしても、長期間放置され、いわゆる特殊清掃が実施された場合は原則として告知しなければなりません。
㋒㋑の場合でも、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。
㋓人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合は、告知義務があります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際結婚、国際離婚2026年3月21日ベトナム人と国際結婚。「婚姻要件具備証明書」と「婚姻状況証明書」の違い
入管業務2026年3月20日IT関連資格取得による在留資格「技術・人文知識・国際業務」取得
終活、遺品整理、墓じまい2026年3月19日「救急・集中治療における生命維持治療の終了/差し控えに関する4学会合同ガイドライン」11年ぶり改訂
マンション2026年3月18日マンションのバルコニーでの喫煙を禁止するには




