遺言作成、PCやスマホで 自筆見直し、法制審部会が試案:Yahoo NEWS

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>電子機器で作成した上で(1)本人が内容を朗読した様子を録音や録画で記録(2)データを公的機関で保管(3)プリントアウトするなどした書面を公的機関で保管―とした。

まず、高齢者がスマホやPCを使いこなせるとして、遺言書を作成するのにわざわざ(1)~(3)のような作業をする(して頂ける)かな?。

面倒と思われるような気が…。

それに偽造、変造を防止するために「朗読する姿を録音・録画した際に2人以上の証人が映るようにする案」とありますが、それなら公正証書遺言で十分なのでは。

あと、自筆証書遺言保管制度との関係は?。

この制度のメリットは、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられるので、紛失、改ざんのおそれがなく、家庭裁判所による検認も不要となる、ですが、並行して新たな制度を設けるメリットは?。

「中間試案」ですが、まだまだ先が見えませんね。

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