運転代行を開業するには
1、個人で開業
◎必要書類
①認定申請書(警察署で入手可能)
②住民票の写し
③心身の故障がないことの誓約書
④精神機能の障害に関する医師の診断書
⑤損害賠償責任保険契約の証書
⑥安全運転管理者等の選任関係書類
⑦申請手数料12000円
以上の書類、手数料を持って警察署へ。
2、法人で開業
上の資料に加えて
⑧法人の登記事項証明書
⑨法人の定款またはこれに代わる書類
⑩役員全員分の住民票の写し、氏名および住所を記載した名簿、心身・精神機能の障害に関する誓約書と診断書
3、開業に必要なこと
(1)資格取得
①普通自動車第二種免許
お客様の車を運転をする運転手が必要
②普通自動車第一種免許
随伴者の運転手が必要。お客様を乗せる事ができないので
③安全運転管理者
社内で安全運転の指導を行う担当者を1人置くことが必要
(2)保険加入随行車として使う車両には「対人が8000万円以上、対物が200万円以上の損害賠償責任保険」に加入することが義務づけられています。
(3)随伴車両
①料金メーター
②公安委員会認定の番号が記載されたステッカー
③運転代行車だと周囲に知らせるための行灯
などを用意しなければいけません。
なお、令和6年4月1日から、自動車運転代行業の「認定証」が「標識」に変更されました。
主たる営業所の見やすい場所と各事業者が管理されているウェブサイトに、「標識、料金表、自動車運転代行業約款」を掲示することが義務付けられました。
※参考:「国土交通省HP「自動車運転代行業について」
※参考:「山梨県警察署HP」
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