義理の親の介護を必死にやったのに…遺言がなくても「長男の妻」が遺産をもらえる「方法」があった:Yahoo NEWSより
1、遺言がなくても「長男の妻」が遺産をもらえる「方法」
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相続人以外に認められる「特別寄与料」。
相続人に認められる寄与分にも言えますが、遺産分割協議で他の相続人の同意を要する点で弱い。
たとえ家庭裁判所の調停、審判で認められたとしても、しこりが残る。
同じ「しこり」が残るのなら、遺言書にて「介護してくれた気持ち」を感謝の意味で財産を残してあげたほうがよい。
遺言書があれば、相続人全員の同意がない限り、遺産分割協議は不要。
遺留分さえ気を付ければ、愛人に遺留分相当額以外の財産を残してもよいんです。
そういう家庭はどんな分け方しても揉めるので、専門家と相談の上、覚悟を決めたほうがよいですね。
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