屋外登録業の登録
1、屋外登録業の登録
屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
「屋外広告業」とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を言います。
山梨県内(甲府市の区域を除く)で屋外広告業を営む場合には、県内での営業所の有無に関係なく、あらかじめ屋外広告業の登録を受けなければなりません(登録の有効期間は5年間)。
その場合、各営業所ごとに屋外広告物講習会修了者等の有資格者を業務主任者として設置しなければなりません。
(以上、山梨県HP)
※参考:「甲府市HP「屋外広告業の登録」
2、屋外広告業の登録
◎必要書類
①申請書
②誓約書
③略歴書
④業務主任者が有資格者であることを証する書面
(屋外広告士証や屋外広告物講習会終了証等の写し)
⑤登録申請者が個人の場合は、住民票の抄本
(個人番号(マイナンバー)の表記がないもの)
⑥登録申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
⑦登録申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本
(個人番号(マイナンバー)の表記がないもの)
3、登録を受けたら
①屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
②屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに帳簿を備えなければなりません。
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