居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除
1、居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除
「居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」とは、個人が居住している(居住していた)家屋または居住している(居住していた)家屋とその敷地等を売却した場合、譲渡所得額から最高3000万円を控除することができる特例のことをいいます。
この特例を利用できれば、譲渡所得税が軽減されたり、または、譲渡所得税が課税されないこととなります。
※参考:「国税庁HP「NO.3302 マイホームを売ったときの特例」
2、適用要件
①自己が居住している家屋または自己が居住している家屋とその敷地等の売却であること。
②「特別の関係にある者」(配偶者、直系血族など)に対する譲渡ではないこと。
③過去に居住していた家屋等を譲渡する場合、居住しなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
など。
3、事例
長期(短期)譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)
◎事例:
10年間、自己の居住に使用していた土地家屋を、他人に8000万円で譲渡しました。
取得費は3000万円、譲渡費用は500万円です。
3000万円特別控除の特例の要件を満たしているとします。
長期譲渡所得金額=8000万円ー(3000万円+500万円)=4500万円
譲渡所得税額=4500万円ー3000万円(特別控除)=1500万円
1500万円×15%(長期譲渡所得税率※)=225万円
※注:「復興特別所得税」は無視
4、適用するための手続き
居住用家屋等の譲渡所得から3000万円を控除した結果、課税所得が「ゼロ」となり所得税が課税されないこととなった場合にも、確定申告書等を提出する必要があります。
◎必要書類
①該当年分の確定申告書
②譲渡所得の内訳書
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
家族信託2025年4月2日遺言信託
家族信託2025年4月2日子供がいない資産家夫婦。死亡の順番に関係なく自分の資産は自分の親族に財産を残したい:家族信託
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月2日子供のいない夫婦は「たすきがけ遺言」とセットで「たすきがけ死後事務委任契約」を
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月2日子供のいない夫婦は「たすきがけ死後事務委任契約」を