内縁の妻に遺産の半分を渡したいけど子供たちが猛反発…遺言の効力はどこまであるか? :Yahoo NEWSより
1、遺言の効力は?
Yahoo NEWSはこちら。
相続人:子供3名
遺留分は各自1/3×1/2=1/6。3人合わせて1/2
故に遺言書にて「遺産の半分を遺贈する」旨記載すれば遺留分に反していないので子供達はどうすることもできない。
あとは、土地なら「相続税評価額」を高く評価。遺留分侵害額請求権を行使するとか…。
確かに子供達はどうすることもできませんが、だからといって円満に解決することはないでしょうね。
ちなみに、内縁の妻に財産を相続させる際、遺言書にて「遺言執行者」を指定しておいた方がよいです。
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことがでます(民法第1012条2項)。
さもないと、内縁の妻に反感を持っているであろう法定相続人と共同で相続手続きを進めなければなりません。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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