《不正駐輪車を勝手にロック》罰金請求をするビジネスに弁護士は「法的根拠が不明確」と指摘:Yahoo NEWS

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記事にも「グレーゾーン」とありますが、自動車を敷地内に勝手に停められても「自力救済禁止」により勝手に移動できず、損害賠償請求ができたとしても、損害賠償額は「有料駐車場の1時間あたりの料金×勝手に停められた時間」であることを考慮すると、勝訴しても割に合わない。

例えば、店舗や事務所の駐車場に丸2日間違法駐車された場合、周辺の有料駐車場が1時間あたり200円程度なら、「200円×48時間」で9600円です。

自動車の場合、刑法を改正。不動産侵奪罪(刑法235条の2)で処罰できるようにする。

自動車、自転車合わせて、管理者が不正に駐車、駐輪した者に対し、損害賠償を請求できるよう法整備するしかないですね。

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