養育費、確実に受け取るには?(宮崎市):Yahoo NEWS
1、養育費、確実に受け取るには?(宮崎市)
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養育費を定めることは協議離婚の条件ではないことから、養育費を決めないまま協議離婚をしてしまう場合があります。
また、DVや虐待があったため、離婚時に養育費の話合いができないまま離婚しなければならない場合もあるでしょう。
そこで、今回の民法改正により、父母の協議による定めがない場合の補充的なものとして、法定養育費制度が設けられました(改正後民法第766条の3)。
2026年4月からスタートします。
請求権者は、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行う者です。
法定養育費の額にですが「父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算出した額」とされています。
2025年11月28日。「法務省令で定めたところにより算出した額」として「2万円」と決定しました。
民法改正により「法定養育費の創設」の他にも
①先取特権の付与(改正後民法第306条3号)
②給料の支給者に関する「財産開示手続き」
などが定められました。
この宮崎市の養育費の支払いを確実にするための制度は、改正後施行後も存続?。
どちらにしても、手段はいくつかあった方がよいですよね。
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