[遺言書]マンション(敷地権付でない区分建物)を相続させる場合
1、[遺言書]マンション(敷地権付でない区分建物)を相続させる場合
第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
記
区分建物
一棟の建物の表示
所 在 甲府市丸の内1丁目21 番地
建物の名称 甲府丸の内マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号 甲府市丸の内一丁目111番の1 0 1
建物の名称 101 号
種 類 居宅
構 造 鉄骨造1階建
床面積 3階部分6 5 .1 5 平方メートル
土地
符号1
所在及び地番 甲府市丸の内一丁目1 3 番
地 目 宅地
地 積 600.00平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 100000分の40
※登記簿謄本(登記事項証明書)の通り記載する
※敷地権付区分建物でない場合は、建物と土地それぞれを記載する
※付属建物等ある場合、記載漏れのないようにする
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投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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