[遺言書]既に死亡している長男の子供(孫)に財産を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を甥の甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に相続させる。

(1)土地

   所  在 甲府市丸の内1丁目

   地  番 101番

   地  目 宅地

   地  積 100平方メートル

(2)建物

   所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

   家屋番号 101番

   種  類 居宅

   構  造 鉄筋コンクリート造

   床面積 1階 75.52平方メートル

       2階 58.89平方メートル

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

※既に死亡している長男の子供は代襲相続人です。代襲相続人には相続権がありますので、「相続させる」と記載します。

※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できます。

※遺言執行者の指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。

※関連記事

相続放棄と代襲相続

相続放棄をした法定相続人は、初めから相続する権利を有していなかった(相続権を失う)扱いになります。 故に代襲相続は発生しません。

甥、姪が代襲相続人となると

「代襲相続」とは、被相続人が亡くなった時点で本来相続するはずだった相続人が既に亡くなっている場合に、代わりに次の相続人が直接相続をする制度です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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