[遺言書]子供がいない夫婦。妻(または夫)に全部相続させたい

遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

(1)土地

   所  在 甲府市丸の内1丁目

   地  番 101番

   地  目 宅地

   地  積 100平方メートル

(2)建物

   所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

   家屋番号 101番

   種  類 居宅

   構  造 鉄筋コンクリート造

   床面積 1階 75.52平方メートル

       2階 58.89平方メートル

第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記預貯金を遺言者の妻甲府花子に相続させる。

1.甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111

2.丸の内信用金庫 丸の内支店 定期預金 口座番号11111111

3.ゆうちょ銀行 甲府駅前支店 通常貯金 記号22222

第3条 遺言者、前各条に記載する以外の遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、妻甲府花子に相続させる。

第4条 妻甲府花子が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、第1条乃至第3条で妻坂戸松子に相続させるとした財産を遺言者の甥甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に遺贈する。

第5条 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

2. 遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

(1) 預貯金等の相続財産の名義変更、解約及び払戻し

(2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し

(3) その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限


3. 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。

遺言者甲府花子は、次のとおり、遺言をする。

第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記預貯金を遺言者の夫甲府一郎に相続させる。

1.甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111

2.丸の内信用金庫 丸の内支店 定期預金 口座番号11111111

3.ゆうちょ銀行 甲府駅前支店 通常貯金 記号22222

第2条 遺言者、前条に記載する以外の遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、夫甲府一郎に相続させる。

第3条 夫甲府一郎が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、第1条及び第2条で前記夫甲府一郎に相続させるとした財産を夫甲府一郎の甥甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に遺贈する。

第4条 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

2. 遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

(1) 預貯金等の相続財産の名義変更、解約及び払戻し

(2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し

(3) その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限


3. 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。

※遺言執行者を1名しか指定しないと、万が一、死亡、病気等で就任できない場合、「遺言執行者がいない」と同様の状態になってしまう。

※「それぞれ単独でできる」旨の規定がないと、執行者の過半数(2名の場合は2名)で執行業務を行わなければならなくなるため、かえって煩雑化する。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。