[遺言書]愛人の胎児に財産を残したい場合
1、[遺言書]愛人の胎児に財産を残したい場合
第○条 遺言者は、甲斐京子(甲府市池田1丁目1番1号、昭和55年5月5日生)が懐胎している胎児を認知する。
第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、認知した甲斐京子が懐胎して
いる胎児に相続させる
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができ る。
※死産となった場合は相続できません。
※胎児の母が誰であるか特定する。
※胎児を認知するには、母の承諾が必要。認知の届出書に、母の承諾書を添付。
※胎児の認知届は母の本籍地の市役所・区役所に提出。
※認知によって、嫡出子と同じ相続分となります。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できます。
※遺言執行者を指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
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投稿者プロフィール
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