[遺言書]愛人の胎児に財産を残したい場合

第○条 遺言者は、甲斐京子(甲府市池田1丁目1番1号、昭和55年5月5日生)が懐胎している胎児を認知する。

第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記不動産を、認知した甲斐京子が懐胎して

いる胎児に相続させる

    

                

(1)土地

   所  在 甲府市丸の内1丁目

   地  番 101番

   地  目 宅地

   地  積 100平方メートル

(2)建物

   所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

   家屋番号 101番

   種  類 居宅

   構  造 鉄筋コンクリート造

   床面積 1階 75.52平方メートル

       2階 58.89平方メートル

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができ る。

※死産となった場合は相続できません。

※胎児の母が誰であるか特定する。

※胎児を認知するには、母の承諾が必要。認知の届出書に、母の承諾書を添付。

※胎児の認知届は母の本籍地の市役所・区役所に提出。

※認知によって、嫡出子と同じ相続分となります。

※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できます。

※遺言執行者を指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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